職員互助会

■職員互助会のページです

 2023年度役員
  会 長 三木貴文
  副会長 池内一廣
  書 記 石塚晴奈
  監 事 田井中悠子 
 
■会則は以下のとおりです。
1.本会を志賀福祉会職員互助会と称する。

2.本会の事務所を近江舞子しょうぶ苑事務所内に置く。

3.本会は職員相互の慶弔を目的とし、これ以外に利用してはならない。

4.本会会員は社会福祉法人志賀福祉会の従業員をもって構成する。なお、入会は職員個々の意思によるものとする。

5.本会に下記の役員を置く。

①会長  ②副会長  ③会計  ④書記  ⑤監事(会計監査)

6.本会の運営は会員の合議により役員がこれを行うものとする。但し合意しがたい場合は、役員によって決定し事後報告を行うものとする。

7.本会は会員例会(総会)を年1回以上開催する。

8.役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

9.本会への入会及び退会は社会福祉法人志賀福祉会職員としての資格有無による。入会は申請によるものとする。

10.本会会員またはその家族の慶弔にあたって下記により慶弔金を贈りその意を表す。     

     ① 会員の結婚(会員暦6ヶ月以上、結婚退職含む)10,000円

     ② 会員またはその配偶者の出産         15,000円

     ③ 会員の死亡                 30,000円

     ④ 配偶者、実父母及び子女の死去        20,000円

     ⑤ 配偶者の実父母及び兄弟、姉妹の死去     10,000円

     ⑥ 祖父母の死去                10,000円

     ⑦ 会員の病気(5日以上の入院の場合)      5,000円

       会員の病気(5日以上の療養の場合)      2,000円

(但し診断書が必要になります)

⑧ 会員の退職(会員暦1年以上)

退職時の勤務年数

お 餞 別

10年以上の者

年数×2,000円

9年以上10年未満

20,000円

8年以上9年未満

19,000円

7年以上8年未満

18,000円

6年以上7年未満

17,000円

5年以上6年未満

16,000円

4年以上5年未満

15,000円

3年以上4年未満

12,000円

2年以上3年未満

10,000円

1年以上2年未満

5,000円

※ ①、⑧の年月は、会設立時(平成20年6月)に入会した者については、 就職時からの期間を算定する。

※ 会員の死亡による退会の場合は、御香典のみとする。

 

11.祝電、弔電共に全職員(互助会加入職員以外の職員も含む)を対象とし、 範囲は次のとおりとする。

祝 電 

本人

子女(確認のうえ)

弔 電

本人

配偶者、実父母及び子女

配偶者の実父母

祖父母

兄弟姉妹(確認のうえ)

12.本会の運営にあたり会費1ヶ月500円を徴収する。 徴収は給与より天引きにて行う

13.会費の不足がある場合は通知により特別に徴収額を追加することができる。

    また、運営費積立金が300,000円を超えた場合は、徴収を一時停止すること、又は会員に還元することができる。

    なお、新規入会後は積立額に関わらず最低6ヶ月間は徴収を行う。

14.年度途中に退職、退会する場合、一度徴収した会費については返金しない。

15.会の解散がある時は、積立金の残額については、その時の会員のみに均等に配分することとする。

16.会計報告を年1回行う。(毎年7月の総会時)

17.この会則を変更する場合は、総会に諮り決定するものとする。

18.本会の運営は役員合議の上で変更することができる。