情報公開

介護事業所・生活関連情報公表システム

このホームページでは、全国約21万か所の「介護サービス事業所」の情報が検索・閲覧できます。

社会福祉法人の財務諸表等情報公開システム

全国、約2万か所の社会福祉法人に関する現況報告書等(現況報告書、計算書類及び社会福祉充実計画)の情報を公表しています。 
さまざまな条件で社会福祉法人を検索し、当該法人に関する現況報告書等の情報を閲覧することができます。

※高齢分野だけでなく、児童分野や障害分野などを含め、福祉施設を利用する方は約300万人におられ、働く方は約90万人にのぼります。

滋賀県⇒大津市⇒社会福祉法人志賀福祉会 で検索して下さい。

※比較の参考になるデータ:独立行政法人福祉医療機構 経営分析
 WAMリサーチレポート 

利用者満足度調査の結果
個人情報保護方針

個人情報保護規程より抜粋

個人情報管理規程により本規程は、社会福祉法人 志賀福祉会内の個人情報の取扱いに関する体制・基本ルールを策定し、法人が保有する情報の紛失、漏洩、改ざん等を防ぎ、情報管理する法人としての社会的責任を果たすことを目的としています。
 

1.基本方針

社会福祉法人 志賀福祉会は、当法人が扱う個人情報の重要性を認識し、その適正な保護のために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報保護に関する法令その他の関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、利用者の個人情報の保護を図ることを宣言いたします。

2.個人情報の適切な収集、利用、提供の実施

(1) 個人情報の取得に際して、利用目的を特定して通知または公表し、利用目的に従って、適切に個人情報の収集、利用、提供を行います。
(2) 個人情報の収集、利用、提供にあたっては、本人の同意を得るようにします。
(3) 個人情報の紛失、漏洩、改ざん及び不正なアクセス等のリスクに対して、必要な安全対策、予防措置等を講じて適切な管理を行います。

3.安全性確保の実践

(1) 当法人は、個人情報保護の取り組みを全役職員等に周知徹底させるために、個人情報保護に関する規定類を明確にし、必要な教育を行います。
(2) 個人情報保護の取り組みが適切に実施されるよう、必要に応じ評価・見直しを行い、継続的な改善に努めます。

4.個人情報保護に関するお問合せ窓口

当法人が保有する個人情報についてご質問やお問い合わせ、あるいは、開示、訂正、削除、利用停止等の依頼について、窓口でお受けいたします。

情報公開規程

情報公開規程より抜粋  ■情報公開用の申請書はコチラをクリックして下さい

 (目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人志賀福祉会(以下「法人」という)において情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、法人の提供するサービスを安心して利用できるよう理解と信頼を促進することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この規程において、「文書」とは、利用者に関わる介護記録とする。

2 この規程において、「開示」とは、第5条から第18条までに定めるところにより、文書(この規程の施行の日以後に職務上作成し、又は取得した文書に限るものとし、その写しを含む)について、閲覧、又は写しの交付等を行うことをいう。

 

(法人の責務)

第3条 法人は、この規程の定めるところにより、法人の保有する情報を公開するよう努めなければならない。

2 法人は、この規程の解釈および運用にあたっては、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう配慮を行うものとする。

3 法人は、法人が保有する法人文書に係る開示・不開示の審査基準を別に定めることができる。又、情報公開委員会(情報保護委員会)をおくものとする。

 

(利用者の責務)

第4条 文書の開示を申し出ようとするものは、この規程に定めるところにより、適正な申出に努めるとともに、文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

 

(文書の開示の申出ができる者)

第5条 利用者またはその家族、身元引受人は、この規程に定めるところにより、法人に対して文書の開示を申し出ることができる。

2 開示申出をした者(以下「開示申出者」という。)は、次の本人確認書類により、氏名、住所を明らかにするものとする。

①運転免許証

②旅券(パスポート)

③住民基本台帳カード(写真付きのもの)

④官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が添付されたもの。

⑤顔写真付きのものがない場合は、官公庁から発行された書類二点(法人が認めたもの)

3 法人は、開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示申出者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることとし、開示申出者が補正を行わない場合には、当該開示申出に応じないことができる。

 

(文書の原則開示)

第7条 法人は、開示申出書に係る文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示申出者に対し、開示するものとする。

(1)法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報

(2)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。以下「個人情報」という。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるもこととなるものを含む。)又、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に該当する場合に係る情報を除く。

①本人の同意があるとき。

②法令、条例又はこれらに基づく行政通知等(以下「法令等」という)に基づく場合

③出版、報道等により公にされているとき。

④人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(3)公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあるもの。

(4)法人の内部又は法人と他団体との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは円滑な意思決定が不当に損なわれるおそれ又は特定のものに不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。

2 理事長は、開示請求があったときは、情報開示請求書を添えて関係部署の長に通知する。

通知を受けた部署の長は、速やかに請求対象文書を特定し、その開示等について部署における予備的判断を行い、その内容を当該文書又はその写しとともに、理事長に提出する。

 理事長は、開示等の判断を行うに際して、前条の予備的判断を参考にして、必要に応じて、情報公開委員会(情報保護委員会)に意見を求めるものとする。

 

 ~以下、省略~