法人概要
ごあいさつ、 法人概要、 基本理念、法人本部アクセス、法人パンフレット
その他の情報(しょうぶ便り、ハラスメントに対する基本方針等)のページ
ごあいさつ
社会福祉法人志賀福祉会は、大津市北部にある自然豊かな地、近江舞子で誕生しました。
この地は元々、志賀町というひとつの町にある地域でしたが、大津市と合併し、志賀町から大津市に変わった経緯があります。その志賀町において、はじめての高齢者介護施設として誕生し、志賀の名を冠した法人名となっているとおり、開設以来、約30年の長きにわたって、志賀町の福祉の向上に努めて参りました。
志賀町、近江舞子で取り組んできた成果が、地域をはじめ、利用者の皆様からの高い評価につながり、2018年からは、琵琶湖大橋のすぐ傍となる真野の地において、新しく二つ目の特別養護老人ホームと、企業主導型保育事業という新しい保育事業にも取り組んでおります。
今、人口構造の変化や情報処理技術の発達など、社会環境は大きく変化しつつあります。今まで30年近くやってこれたから、これからの30年も同じように乗り切れる保証はどこにもありません。人口減少や認知症患者の増加など、世界中の誰もが体験したことのない時代が待っています。そうした時代だからこそ、福祉の業界は大きな可能性、創造性に満ちているともいえます。常に変化し続けることが大切です。
私たちが仕事をすることで、目の前の利用者様を助けるだけでなく、目の前の利用者様の周囲を支えることにもつながる。自らの行うひとつひとつの小さなことが、とても大きなことにつながっていく。社会保障の一旦を担い、社会を変えていくことにつながっていく、と考えると、とてもやりがいのある仕事ではないでしょうか。
大変なことをネガティブにとらえるのではなく、ポジティブに、そして柔軟に、楽しんでやろうという好奇心と積極性を持った人、どうか夢を持ってチャレンジしてください。
皆が主役となれる社会を、地域を、皆さんと一緒に、これからの時代を創っていきたいと考えています。
法人概要
法人名称 | 社会福祉法人 志賀福祉会 |
---|---|
主な運営施設 | 特別養護老人ホーム 近江舞子しょうぶ苑 特別養護老人ホーム 真野しょうぶ苑 |
代表者 | 理事長 村田 隆 |
本部住所 | 滋賀県大津市南小松90番地 |
電話番号 | 077-596-2233(代表) |
登録年月日 | 平成6年7月14日 |
事業内容 | 第一種社会福祉事業 1.特別養護老人ホームの経営(特別養護老人ホーム) 第二種社会福祉事業 1.老人短期入所事業の経営(ショートステイ) 2.老人デイサービス事業の経営(デイサービス) 3.老人介護支援センターの経営(在宅介護支援センター) 4.老人居宅介護等事業の経営(ホームヘルプサービス) 5.障害福祉サービス事業の経営(共生型ショート) 公益を目的とする事業 6.居宅介護支援の事業(居宅介護支援センター) 7.福祉有償運送の事業 (移送サービス) 8.企業主導型保育事業(保育所) |
会社法人等番号 | 1600-05-001008 |
介護保険指定事業所番号
近江舞子しょうぶ苑 | 2570101721 |
近江舞子しょうぶ苑(ユニット) | 2570103917 |
真野しょうぶ苑 | 2570104972 |
真野しょうぶ苑ショートステイ | 2570105813 ※空床除く |
・職員数:約190名(正規、非正規含む)
・各事業所の住所や電話番号はコチラ
基本理念
志賀福祉会は開業時から、この基本理念を元に活動しております。
これからもこの基本理念を元にご利用者や地域の皆様に貢献できる法人を目指します。
また、基本理念を元に、それぞれの施設で憲章(基本方針)と生活目標を掲げており、目標の実現に向けて取り組んでいます。
入職時に、新人の手引き(職員心得帳)を活用して、創設者の言葉を伝えると共に、理念が具体的に実践にどうつながっているのか、どうつなげていくかの確認を行っています。⇒手引き抜粋
法人本部アクセス
本部住所:滋賀県大津市南小松90番地
電話番号: 077-596-2233(代表)
※各事業所の住所や電話番号はコチラ
近江舞子駅から京都駅は新快速で約30分。
その他の情報
ご利用者の関係者各位
2020年12月1日策定
■方針作成の背景
2020 年 6 月 1 日に改正労働施策総合推進法が施行され、職場におけるパワーハラスメント対策が義務化されました。時代に合った柔軟かつ安定した働き方を実現するための一つの施策として、事業所にて、職員が安心して働くことのできる職場環境・労働環境を整えることが必要不可欠と言われてきたことが、その背景にあります。
その中で、近年、福祉サービス提供場面では、ご利用者様やそのご家族様等による職員への身体的暴力や精神的暴力、セクシャルハラスメントなども少なからず発生していると、様々な調査において報告されています。これは、福祉サービスが直接的な対人サービスであり、ご利用者様宅への単身の訪問やご利用者様への身体への接触が多いこと、女性の割合が高いこと、生活の質や健康に直接関係しており安易に中止できないこと等が影響していると考えられます。
当法人におきましては、ご利用者様をはじめご家族様、その関係者様より、常日頃から温かい言葉掛けをいただき、職員の業務に対する励みとなっておりますが、他方で、ハラスメントの対策なしでは、状況次第で職員の士気低下につながる可能性も大いに考えられ、万が一、ハラスメントによってサービス提供体制が脆弱になれば、ご利用者様における継続的で円滑なサービス利用の支障にもなり得ます。
これらを踏まえ、ハラスメント対応を構築していくことが法人として必須であると考え、本方針を策定することと致しました。
■志賀福祉会が考えるカスタマーハラスメントとは
上記の改正労働施策総合推進法に規定されたハラスメント以外にも、「介護現場におけるハラスメントに関する調査研究事業(平成 30 年度)」において整理された内容があり、それを参考にして、本方針ではハラスメントを以下のとおり定義します。
①身体的暴力(身体的な力を使って危害を及ぼす行為)
②精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
③セクシャルハラスメント(意に添わない性的な誘い掛け、好意的態度の要求等、性的嫌がらせ行為)
④その他の迷惑行為
①から④がハラスメントに該当するかは、ご利用者様等の心身状況から総合的に判断されるものであると考えますが、行為(言動)に上記の状況がみられた時は、サービス従事者に対する不信行為として、 すみやかに対応できるよう、以下にあえて内容の例示を行います。
なお、事業所もハラスメントの未然防止とともに、自助・共助の思いを意識して、適切なサービス提供ができるように、絶え間ない努力を行うことを申し添えます。
①身体的暴力の例
職員に向けて物を投げつける、蹴る、手を払いのける、叩く、手などをひっかく・つねる、首を絞める、唾を吐く、服をひきちぎる など
②精神的暴力の例
大声を発する、サービス状況ののぞき見・監視、怒鳴る、特定職員への批判的な言動、威圧的な態度を続ける、刃物をちらつかせる、制度やあらかじめ定められた計画を超えた理不尽なサービスの要求、 ご利用者本人以外への介護サービスの要求、ご利用者の発言のみを鵜呑みにした理不尽な要求、正座などの度を超えた謝罪の要求、利用料金支払い時に床に並べて拾わせる・過度に汚れた紙幣・硬貨にて支払いする、利用料金滞納分を事業所責任として支払いを拒否する など
③セクシャルハラスメントの例
必要なく手や腕を触る、抱きしめる、女性のヌード写真をみせる、入浴介助中あからさまに性的な話をする、卑猥な言動を繰り返す、サービス提供に無関係に下半身を丸出しにして見せる、支援中の職員のズボンに手を入れる など
④その他の迷惑行為の例
介護職員の住所や電話番号など個人情報を執拗に聞く、ストーカー行為 など
■ハラスメント防止のために実施する法人の5つの基本対応
①基本方針の策定と周知
②ハラスメント対応に対する研修機会の確保
③報告・相談しやすい窓口の設置
④介護保険サービスの業務範囲等へのしっかりとした理解と統一
⑤行政や多職種・関係機関との連携と体制整備
①について、ホームページ等を活用して周知を行います。また、サービスご利用にあたり、重要事項説明書にて説明を行います。
②について、定期的な研修を実施します。
③について、法人全体の窓口を設置するととともに、身近な所で相談しやすい環境を整えるため、中間管理職による面談機会を適宜設けます。
④利用者に対して、介護保険サービスの範囲が分かるように懇切丁寧に説明する努力を行います。
⑤法人の顧問弁護士や警察等、各種関係機関とも連携しながら対応を行います。
カスタマーハラスメントへの対応に関する当法人の方針は以上です。
職員、ご利用者様、地域の方々等、様々な関係者のハラスメントに対する理解が醸成されることで、誰もが安心して生活できる社会づくりにつながると考えています。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます
■1.苦情相談解決責任者
近江舞子しょうぶ苑:
施設長 東 記子
真野しょうぶ苑:
施設長 湯浅潤一
■2.苦情相談受付担当者
近江舞子しょうぶ苑:
総合支援課課長 大坪博子
真野しょうぶ苑:
総合調整課課長 山本和彦
■3.第三者委員(順不同)
近江舞子しょうぶ苑:
川端美保子、中井良宜、諸賀厚子、渡邊尚美
真野しょうぶ苑:
山本實、瀬津久雄、川端一平
■4.苦情・相談解決の方法
(1)苦情・ご相談の受付
苦情・相談は面接、電話、書面などにより苦情相談受付担当者が随時受け付けます。 なお、第三者委員に直接苦情・相談を申し出ることもできます。
(2)苦情・相談受付の報告・確認
苦情相談受付担当者が受け付けた苦情・相談を苦情相談解決責任者と第三者委員(苦情相談申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。 第三者委員は内容を確認し、苦情相談申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情・相談解決のための話し合い
苦情相談解決責任者は、苦情相談申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。 その際、苦情相談申出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
ア.第三者委員による苦情・相談内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)都道府県「運営適正化委員会」
本事業者で解決できない苦情は、滋賀県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。