寄付のお願い
社会福祉法人志賀福祉会では、福祉のより一層の充実のため、 個人、法人、団体の皆様からの寄附金の受付を行っております。
ご支援していただける皆様からの寄附金を財源の一部として、 皆様の思いを有意義に活かしていきたいと考えています。
多くの皆様のご支援を心よりお願い申し上げます。
寄付をされた場合、税金の “所得控除”を受けることができます。
・安心して暮らし続けることのできる地域社会のために。
・支援を必要とする方を支えることで、その方と関わりのある方も安心して就労、社会活動を行うことができるように。
・支援を行う職員が安心して生活ができるよう安定した雇用環境を守るために。
・次世代のために。
皆様のご寄付を必要としています。
※ご寄付のお申し出をお受け付けする際、法人より、使用目的を伺います。寄付者の希望を申し出て頂くこともできます。
※寄付に対して、寄付金控除が受けられます。
領収書をお渡しします。詳細は下記をご覧頂くか、税務署などでお尋ねをお願いします。
国税庁ホームページ
ご寄付の流れ
1
別紙「寄付申込書」にご記入の上、郵送又はEメールで下記までお送りください。
窓口で直接でも構いません。
郵送先:〒520-0502 滋賀県大津市南小松90番地
E-mail:syoubu@mx.biwa.ne.jp ⇒ 2023.6月より、syoubu.mx.biwa@shiga-f.com
寄付申込書ダウンロード (PDF)はコチラ
寄付申込書ダウンロード(ワード)はコチラ
2
寄付申込書を確認させて頂いた後、連絡いたします。
銀行振込をご希望の方へは、口座情報をご案内します。 現金書留をご希望の方は、郵便局からお送りください。
窓口をご希望の方は、直接お申し出ください。
3
ご入金が確認でき次第、領収証をお送り(お渡し)いたします。
※確定申告で寄付金控除を受ける時に必要となりますので、大切に保管をお願いいたします。
寄附金控除について
個人の場合 ※
総所得金額の合計額からの控除(所得控除)ができます。
所得控除 <所得が減額されます>
寄附金の合計額から2,000円を差し引いた金額を、寄付をした方のその年分の総所得金額の合計額から控除することができます。
お手続きについて
寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告時、当法人からの領収証を申告書に添付して下さい。
相続財産のご寄付
ご相続やご遺贈によって取得された財産を社会福祉法人に寄付なさった場合、原則としてその相続財産は非課税となります。
法人の場合
当法人のような社会福祉法人に対するご寄付は、一般の寄附金とは別枠で、寄附金の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で、確定申告時に損金算入をすることができます。
個人※ 国税庁ホームページ
1 所得税 |
本法人に対する寄付金は、所得税法第78条第2項第3号の寄付金控除該当及び租税特別措置法第41条の18の3の税額控除該当、法人税法第37条第1項、法人税法第37条第4項該当の損金算入対象となります。 |
2 住民税 |
本法人に対する寄付金は、滋賀県および大津市の条例指定対象寄付金です。したがって、本法人に寄付を行った翌年の1月1日現在で県内にお住まいの方は、確定申告書を所轄の税務署へ受領書を添付し申告することにより、所得税の寄付金控除及び個人 住民税の寄付金税額控除の双方の適用が受けられます。 なお、滋賀県及び市町から提出の要請があった場合は寄付者の住所・氏名・寄付金額等を通知する場合がありますので予めご承知ください。 |
3 相続税 |
ご遺族の方が相続された財産を相続税の申告期限内(相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)に本法人に寄付した場合、ご寄付いただいた財産には相続税がかかりません(税制上の優遇措置が適用されます)。 適用には、相続税の申告期限内に本法人が発行する「相続財産の寄付に関する証明書」を添付する必要がございます。証明書の発行お手続きにお時間をいただくことがございますため、申告期限をご考慮の上、ご寄付をお願いいたします。 |
いただいた寄付の使い道
ご支援いただいた寄附金は、介護用ベッド、車いす、大型テレビなど、施設内で皆様が快適に過ごせるよう、有意義に遣わせていただきます。
(ご指示頂くことで、施設運営のために使わせていただきます)
いつも気にかけて頂き、誠にありがとうございます!!
工事中 コングラント https://help.congrant.com/introduction